子どもの権利条約・障害者権利条約に示される理念を基本に!
・「父母・保護者・本人の希望」と「子どもの最善の利益」を統一的に保障するために、就学前における障害児や
家族への支援、父母保護者の疑問や不安に応える早い時期からの十分な教育相談・就学相談などの具体的な体制
整備の確立が必要です。
・就学指導委員会が本人や父母・保護者の意向をふまえ、障害児教育の専門家や小学校、障害児学校の代表者、医
師やケースワーカー等が集団的に議論し、子どもの実態や課題、学校の具体的な状況等をふまえた就学指導を行
うことが必要です。就学後も継続して相談・支援活動が必要です。
・子ども一人ひとりに必要な合理的配慮について集団的な検討をおこない、国や県、市町村の責任を明確にし、条
件整備をすすめることが必要です。
・障害者権利条約に示される「可能な最大限までの発達」「人間の多様性の尊重、自己の価値についての意識の十
分な発達」「自由な社会への効果的な参加」などの教育の目的を実現するための教育制度と教育条件の整備をす
すめることが重要であると考えます。