知多半島の5市5町で議員選挙や首長選挙で選挙公報条例・規程を策定していない自治体は南知多だけです。
選挙は南知多町全体の政治を考えるためにあります。しかし、現在は、立候補者の基本的な政策・経歴等が公的に選挙管理委員会等からすべての町民(世帯)に知らされないまま選挙をしています。議員や町長は、南知多町全体の町民のための施策を考えることが求められています。選挙時における各候補者の基本的な政策や考えは、篠島・日間賀・師崎・大井・片名・山海・内海・豊浜のすべてのみなさんに選挙管理委員会は周知する責任があります。
町当局には、行政の責任者として積極的な提案を要請するともに、私も含めた議員のみなさんも南知多町の民主主義の前進のための前向きな決断が求められていると考えます。
7月18日、南知多町の石黒町長に以下のような申しれをしました。
2017年7月18日
南知多町町長
石黒和彦様
総務部長
中川昌一様
選挙管理委員長
沢田利久様
南知多町町議会議員 日本共産党 内田 保
南知多町議会議員選挙・町長選挙において、「公職選挙法172の2」の規定に基づき
選挙公報の発行と配布ができる制度(条例・規程)の設置を求める要請書
先の選挙において、ある地域での街頭演説中「他の方の政策はどこをみればいいのですか。ポスターを見て投票するのですか?」と質問されました。政治選択する町民への最低の情報提供責任を果たすために南知多町として、選挙公報を発行することが求められています。
南知多町の選挙制度は、他市町と比較し、ポスターがあるだけで、選挙における各立候補者の考え、政策・経歴等の情報が、公的には町民に知らされないままの選挙制度となっています。町民の知る権利・選択する権利を適正に保障するために、南知多町も公職選挙法「172の2」の規定に基づき選挙公報に関わる条例・規程を設置することを求めます
そもそも、公職選挙法は、第一条において「・・・その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」とし、第六条において「・・・市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際して投票の方法、選挙違反その他選挙に際して必要と認める事項を選挙人に周知しなければならない。」として選挙管理委員会に「常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努め」「民主政治の健全な発達」を求めています。
そのため、第172条の2において「・・・・市町村の議会の議員又は市町村長の選挙・・・においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第167条から第171条までの規程に準じて、条例に定めるところにより、選挙公報を発行することができる。」としているのです。
「選挙公報」がないのは、知多半島の5市5町で南知多町だけ!
知多半島5市5町で、選挙公報がないのは南知多町だけです。南知多町以外の9市町には、「選挙における公報発行に関する条例」や「選挙における公報発行に関する規程」が形式や内容は違っても存在します。(添付資料参照)そして添付した美浜町のような具体的な選挙公報(H27年4月26日)が作成され、様々な工夫ですべての町民(世帯)に配布されています。
知多半島の南知多町以外の市町では、昭和48年の東海市を始めとして、昭和50年代、平成12年から14年にかけて、選挙公報に関わる条例や規程を整備しています。近隣の美浜町でも15年前の平成14年に整備されています。
南知多町の選挙をいつまでも町民に対して情報が不足したままのブラック選挙にしてはならないと考えます。各候補者の政策・経歴・考え等をすべての町民の前に明らかにしてこそ「公明且つ適正」な選挙ができるものであると考えます。行政として、基本的な情報を町民全体にそれを公平に伝える責任があります。
行政当局の責任として、以下の条例・規程の整備の提案を早急にお願いするものです。
記
・「公職選挙法172条の2」の規定に基づき、南知多町選挙公報発行に関する条例・規程を設置してください。
・条例・規程の整備は、おそくとも約2年後の南知多 町長選挙で実施できるように、提案・審議できる準備を進めてください。
以上