ずさんな論議の過労死防止法を許すな!

厚労省は前日と

  翌日で言うことが違う   

         雇用共同アクション 伊藤 圭一さん

本案審議で、「高プロ」の適用労働者が留学で休暇をとる場合どうなるのかが議論となりました。

 政府は、休業するなら高プロから外れるといいまいた。しかし、政府は、高プロを「従事した時間にかかわらず、成果で評価」と言い続けてきました。労働者が1年間をどう使おうと自由であり、加藤厚生労働大臣「いつ、どの時間働いてもいい」といっていたのに、制度と矛盾しています。

 本年は、残業代・深夜割り増し増を払いたくない、労働時間管理もしたくない。それを言うわけにはいかないので、こういう問題が出てくるのだと思います。

 

 厚労省は、前日と翌日で言うことが違う。これで適切な指導等できません。(赤旗629日P5より)