マイナカード・マイナ保険証をおしつけないで

6月議会報告続報

         マイナンバー・マイナ保険証を押しつけないで

                

  6月19日、南知多町議会の最終日内田議員は、「マイナンバーカード利用の促進とマイナ保険証の利用拡大」を自治体に対して要請する条例議案に反対討論と「金権腐敗政治をなくすために、企業・団体献金廃止・裏金議員はすべて証人喚問」の町民からの請願に賛成討論をしました。内田議員のマイナンバー押しつけの反対討論から紹介します。

      全国マイナ保険証利用率 わずか6.6%(5月)

マイナンバーカード及びマイナ保険証の押しつけのために、国が進める22の法律改正に南知多町を従わせる条例改正です。特に、元々任意の取得であるはずのマイナンバーカードで情報共有の優先を押しつけ、また「紙の保険証」を廃止し、「マイナ保険証」を強制させるものである。12月2日からの廃止しようとしているが、全国でも6.6%しか使われていないマイナンバー保険証の押しつけ不可能であり破綻している。其れを進める条例は認められない。

 

6月19日条例改正で5月27日適用の遡及はありえない

 

 まず第1の問題は 施行期日が令和6年5月27日としているが、今日は6月19日です。一般的に遡及適用とするものは、その具体的な災害復旧や給料等の変更等の利益を及ぼすこと以外は遡及適用すべきでないと言われています。社会生活の安定ということを考えると、法令の施行はその公布日以降とすることが通常です。一般に、法令は国民の権利義務に影響を与えるものであるので、既に発生し、成立した状態に対して新しい法令を、その施行の時点よりも遡って適用すること、すなわち法令の遡及適用は、法的安定性を害し、国民の利益に不測の侵害を及ぼす可能性が高いため、原則として行うべきではないとされています。施行日をわざわざ5月27日にすることは問題です。昨年9月に国の法が改正されているのですから5月27日以前の臨時議会の開催ですべき内容です。町当局の条例改正の判断の遅れは問題です。

    

   条例提案の説明は分かりやすい中身にすべき

 

第2の問題は、初日の質疑でも明らかにしたようにこの法案の本質が明確にされないような町当局の提案説明は問題です。ただ、国の法律が変わったから条例を変えるだけでなく、正確で分かりやすい説明が今後も必要です。

 

第3の本質的問題は、この法律は昨年の6月2日に国会で可決した22本の法改定が含まれ、重大な問題が多数あるものを十分な説明もなく、今回南知多町の条例におとしこもうというものです。

  

 国民的合意のない 12月2日の紙の保険証廃止

          資格確認証創設 

 第1の問題は、保険証廃止・マイナ保険証強要によって国民皆保険制度の崩壊を招くことです。法案は、マイナ保険証による資格確認ができない人に申請主義の「資格確認書」を創設し、国民健康保険・後期高齢者医療制度では、「被保険者証」の文言を法律から削除しています。マイナ保険証のトラブルは命に関わる問題であり、マイナ保険証を取得しにくい高齢者や障害者などは、医療を受ける権利が奪われることになりかねません。今の短期保険証の方への役場からの定期的な配慮もどうなるのか心配です。

 医療を受ける権利が奪われることになりかねません。マイナ保険証の利用押しつけ、保険証廃止は撤回すべきです。

    10負担の脅しをかける南知多町の医療機関

 

 すでに、この6月、南知多町でもある医療機関が後期高齢者に対して、マイナ保険証のおしつけで今度もってこなかったら10割負担をほのめかす脅しのあったことについて住民から内田に相談がありました。南知多町の住民課の課長にも、後期高齢者保険の県の事務局にも通報したところです。マイナンバーカードもマイナ保険証もすべて任意です。

     

 プライバシー侵害のある

 

     あらゆる個人情報を限定せず行政の事務利用推進

第2に、この法に基づく条例改正はマイナンバーカードの拡大を図っています。そもそもマイナンバー制度はプライバシーの侵害のリスクが避けられないものです。それゆえ制度発足以来社会保障、税、災害対策の3分野に限定して使用し、利用する事務・情報連携も法律で規定し、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管は本人同意があっても禁止してきました。これを大転換して、マイナンバー利用の限定を外して全ての行政分野において利用を推進し、法定事務に準ずる事務や条例で措置した自治体事務は法定することなく利用できるようにするものです。

 マイナンバーの情報連携は、法改正なしに拡大可能としています。プライバシー侵害の危険性を一層高める物であり、認められません。

 

    

 不同意宣言なくば 公金受け取り口座登録へ

 また、この条例はマイナンバーカードの普及・利用促進のために、本人から「不同意」の表明がなければ自動的に公金受け取り口座を登録し、マイナンバーカードの「直接交付」を緩和するなど、暗証番号等の安全確保策を後退させています。

 

    分かりやすい「氏名への振り仮名」強制 

 

 さらに戸籍等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加し、今後生まれてくる子の名前は「一般に認められている読み方」に限定しています。デジタル化推進のため、命名権を侵害する内容まで盛り込んで居るのも問題です。

 マイナカードをめぐる「トラブル」が次々と発覚し、未だに国民を不安にさせています。このような問題をもつ条例改正には反対します。